物損事故扱いの交通事故でも、相手の自賠責保険による治療が受ける事ができる可能性があります。
交通事故お悩み相談事例
先日、当院に交通事故治療で通院されている患者様A様から相談がありました。
保険会社様から、「 物損扱いだから治療は一か月しか認めません 」と言われたんです、と。
A様の事故内容を簡単に説明しますと、A様が直進走行中に側道から車両B様が飛び出してきたため、
事故に遭ってしまいました。しかしこの車両B様は、たまたまA様の知人だったんです。
人身事故扱いになると車両B様は免停になってしまう可能性があります。免停になるのを
避けるためにA様は物損扱いにしたわけです。物損扱いでもA様のお怪我は痛いものは痛いんです。
ここで物損事故扱いを人身事故と同等の治療ができる事があります。
また、今回の様に理由があって物損事故扱いにしたにもかかわらず保険会社様から一か月しか認めないと
言われてしまった場合でも、保険会社様との交渉次第では何とかなる事もあります。
もしこの様な事でお困りの方は、マハロ接骨院にご相談ください。
★★ 豆知識 ★★
物損と人身事故とでは免許の違反点数は違います。 ( 改定される場合があるため要確認 )
物損・・・違反点数は0点、罰金もなし (場合によっては安全運転義務違反2点が加算される事もある)
人身・・・安全運転義務違反2点
措置義務違反 (ひき逃げなど)35点
・死亡事故
専らによる場合・・・20点、免許取り消し
専ら以外の場合・・・13点、免停90日~
・重症事故 (3か月以上、後遺障害あり)
専らによる場合・・・13点、免停90日~
専ら以外の場合・・・9点、免停60日~
・重症事故 (30日以上、3か月未満)
専らによる場合・・・9点、免停60日~
専ら以外の場合・・・6点、免停30日~
・軽傷事故 (15日以上、30日未満)
専らによる場合・・・6点、免停30日~
専ら以外の場合・・・4点
・軽傷事故 (15日未満、建造物損壊事故)
専らによる場合・・・3点
専ら以外の場合・・・2点
※専ら・・・運転者の一方的な不注意
専ら以外・・・被害者にも過失があった場合
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