以前、こちらに自転車でケガをさせてしまったら、という記事の中で保険について書きました。今回はその続きを書きたいと思います。
自転車運転者・搭乗者・歩行者に関する保険について
自転車運転者・搭乗者・歩行者がケガをした場合、相手の賠償資力によっては治療費なども支払ってもらえない事も考えておきましょう。もし加害者が保険未加入であった場合、ケガをした人が被保険者となっている保険があれば、保険金は補償されるものもあります。
・傷害保険
色々な商品があります。例えば、普通傷害保険、傷害総合保険、交通事故傷害保険、自転車総合保険などなど。「 家族 」あるいは「 ファミリー 」という言葉がついている場合は、
①配偶者
②本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
③同じく生計を共にする別居の未婚の子
などの契約者本人以外の上記の家族も含まれる場合が多いので、もし加入されている傷害保険があれば確認してみると良いでしょう。入院・通院保険金は、1日あたりの金額が定められたものや、傷害の部位や症状によって決められている場合など、様々です。なお、生命保険も死亡の原因に関係なく補償される事もあるため、自転車事故や歩行時に死亡または高度障害が生じた場合は生命保険金を受けとる事ができる可能性があります。
・人身傷害保険
自動車保険に組み込まれている保険です。保険会社によって様々ですが、自動車事故以外に自転車事故も含まれる場合がある特約です。
この場合の保険証券の約款を調べてみたところ、人身傷害保険は、
①契約の車に乗車中の事故
②他人の車に乗車中の事故
③歩行中、自転車乗車中などの自動車事故
となっておりました。
ついでに
・個人賠償特約
その他の特約等という欄に、「 個人賠償特約 」というのがあります。これは以前にも紹介しましたが、被保険者またはその家族の方が、日本国内外での日常生活における偶然な事故で、他人を死傷させたり、他人の物を損壊させ、法律上の損害賠償責任を負担した場合に補償されるものです。
この様に、自分が加入している保険があっても、約款というのは見る事は少ないのではないでしょうか。いざ、という時のために今一度確認してみてはいかがでしょうか。
もし、事故が起こってしまったら
交通事故の対処方法