物損事故扱いの交通事故でも、相手の自賠責保険による治療が受ける事ができる可能性があります。
交通事故お悩み相談事例
先日、交通事故に遭われた患者様A様から相談がありました。
「事故の処理は物損事故扱いですが、治療はできますか?人身事故扱いにしてもらった方がよろしいでしょうか?」
物損事故扱いの事故は人身事故と同等の治療ができる事があります。そのため、治療ができるか、できないか、という事から考えると治療はできるので、どちらでも大丈夫です。
しかし物損事故扱いという理由だけで、ケガも酷くないと保険会社様に判断されてしまう事があります。事故をした直後は痛くない場合、物損事故として処理をされる場合が多いと思いますが、数日経ってから身体の不調がでてくる場合も多々あります。
もしこの様な事でお困りの方は、まはろ接骨院にご相談ください。交通事故による痛みを放置しておいてはいけません。物損事故だから治療はできない、なんて事はありません。
まはろ接骨院は交通事故のことで悩んでいる人の少しでも力になれるように全力で患者様をサポートさせていただきます。
むちうちや腰痛などの身体のケアをするだけでなく精神的苦痛を解消するために保険のことなどすべてにおいてサポートさせていただきます。どんな事でもご相談下さいませ!!
愛西市で交通事故、むちうち治療はおまかせ下さい!!
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以前も触れた事がありますが豆知識です。
★★ 豆知識 ★★
物損と人身事故とでは免許の違反点数は違います。 ( 改定される場合があるため要確認 )
物損・・・違反点数は0点、罰金もなし (場合によっては安全運転義務違反2点が加算される事もある)
人身・・・安全運転義務違反2点
措置義務違反 (ひき逃げなど)35点
・死亡事故
専らによる場合・・・20点、免許取り消し
専ら以外の場合・・・13点、免停90日~
・重症事故 (3か月以上、後遺障害あり)
専らによる場合・・・13点、免停90日~
専ら以外の場合・・・9点、免停60日~
・重症事故 (30日以上、3か月未満)
専らによる場合・・・9点、免停60日~
専ら以外の場合・・・6点、免停30日~
・軽傷事故 (15日以上、30日未満)
専らによる場合・・・6点、免停30日~
専ら以外の場合・・・4点
・軽傷事故 (15日未満、建造物損壊事故)
専らによる場合・・・3点
専ら以外の場合・・・2点
※専ら・・・運転者の一方的な不注意
専ら以外・・・被害者にも過失があった場合