こんにちは、肥満担当の藤谷です。今回は、先日交通事故で通院されている患者様から相談があったお話しを紹介させて頂きます。
患者様のA様は、交通事故に遭われた翌日に整形外科にかかられました。その際、有給休暇を利用して通院されたそうです。
この話は何気なく聞いていると、スルーしがちな内容ですが、有給休暇を利用して通院された場合でも、普通にお休みされた場合でも 「 休業損害(補償) 」 として認められます。
まず、休業損害とは・・・
交通事故によるケガで入院や通院をする事になった場合、仕事を休んだ事によって減った収入の事を言います。
少し前の記事にも触れましたが、自賠責保険で補償されるものの1つです。
では、どの様に計算するの??
基本的には1日あたり5700円とされていますが、5700円を明らかに超える場合は1万9000円を限度に補償されます。
・会社員の場合
事故前の3か月間の収入を合計します。その合計額を90で割ります → 1日の収入額 (平均賃金)
1日の収入額 × 休んだ日数
・自営業の場合
前年度の確定申告の所得を基準にして1日あたりの収入額を算出します。
・専業主婦、失業中の場合
専業主婦の家事労働も金銭的に評価されます。年齢別平均賃金表というものを用いて算出されます。ただし、家事ができなかった期間だけ、など他にも様々な条件はあります → 基本的には5700円 × 従事できなかった日数
基本的には無職の方には休業損害は認められない事が多い様です。しかし失業中の場合でも、内定が決まっているなど労働意欲の有無によっても変わる可能性がありますので、相談だけでもしてみて下さい。
・会社役員の場合
休業損害は補償されない可能性が高いです。
となります。知っているのと知らないのとでは違いますよね。交通事故で通院されていらっしゃる方で、お仕事をお休みされた方は一度まはろ接骨院ご相談下さい!!
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