気になるけど聞けない交通事故の慰謝料

こんにちは、肥満担当の藤谷です。今回は気になるけど聞けない、交通事故の慰謝料について書きます。

 

まず、交通事故で当院に通院されている患者様のほとんどが、自賠責保険を使用しての治療となります。まずここで 「 えっ?? 」と思われる方がいらっしゃると思います。なぜかと言うと、事故に遭った時、電話をかけるのは大抵は任意保険会社だと思います。でも自賠責保険って?と思われたはずです。このカラクリは、任意保険会社がサービスで自賠責保険の手続きをしてくださるのです。

 交通事故 

※自賠責保険は大まかにわけて

① 治療費

② 慰謝料

③ 休業補償

④ 交通費

この4つが補償されます。この4つを120万円という枠の中で遣り繰りします。

 

 

慰謝料というのは3つの基準があります。

 

① 自賠責保険の基準・・・通院慰謝料は1日4200円が補償されます( 例外もあり )。

② 任意保険会社の基準・・・保険会社独自で決めた基準です。

③ 裁判基準・・・裁判になった時、裁判所で提示される基準ですが、個人での交渉ではこの基準は難しいと言えます。

皆さんの周りにも、相手の保険会社と折り合いがつかない、などという話しを耳にした事があると思います。当事者同士では解決ができない場合、弁護士や公的の紛争解決機関に依頼する事で、裁判基準の金額になる可能性はあります。

 

 

今回は一般的な自賠責保険の基準でお話しさせていただきます。

 

まはろ接骨院に交通事故で通院されている患者様には皆様に説明させていただいておりますが、痛い時は我慢しないで通院してください。特に事故に遭われたばかりの頃は症状が強いため、毎日でもかまいませんので通院していただきます。

これは意外とキーワードなんですよ。慰謝料というのは上にも書きましたが、通院日数により判断されます。痛みを我慢して通院日数が少ないと、慰謝料は低くなります。

 

算出方法は2つ!!

 

今回は1ケ月(30日)で、通院日数は10日と仮定して計算してみます。

① 4200円×治療期間    ・・・ 4200円×30日=126000円

② 4200円×通院回数×2  ・・・ 4200円×10日×2=84000円

①と②の少ない方が慰謝料として補償されます。という事は84000円ですね。

 

 

そして通院日数が20日だったら・・・?

 

①4200円×30日=126000円

②4200円×20日×2=168000円

少ない方だから、126000円という事になります。

 

 

わかりますよね!!お金の事ばかり書いてしまいましたが、もう一度言います。「 痛い時は我慢しないで通院してください 」。やはり身体が痛くてはダメ!!しっかり治しましょう。

 

 

交通事故に遭ったら・・・

1 警察

2 まはろ

3 保険会社

この順番に電話をして下さい。

 

 

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