知ってますか? 自転車事故が多い事!

普段気楽に乗る自転車。

実は自転車事故が、平成27年の事故発生状況によると

自転車乗用中の交通事故が98,700件

死傷者数は97,805人で、交通事故全体の死傷者の14.6%

この数字は、歩行者の事故の約1.7倍と高い確率です。

およそ5分20秒に1回の割合で自転車事故が起きているそうです。

ここ数年、交通事故の自転車事故の割合は2割程度で推移しています。

また、自転車事故事故による死傷者数は、

未成年者と高齢者で過半数にもなります。

未成年者・・・30.5%

高齢者・・・19.6%

 

自転車事故のパターン

    ・安全不確認(急な進路変更)

    ・一時停止無視

    ・信号無視

    ・歩道上での歩行者との接触

 

H27年の自転車事故の原因

  1、安全運転義務違反(安全不確認)・・・51.3%

  2、一時不停止          ・・・19.8%

  3、信号無視           ・・・7.8%

  4、交差点進行義務違反      ・・・6.1%

  5、優先通行妨害         ・・・3.1%

  6、通行区分違反(右側通行等)  ・・・2.5%              

  7、横断・転回禁止違反      ・・・2.3%

  8、その他            ・・・7.0%

 

自転車事故で多いのは、自動車との事故で8割以上

車両相互としては出合い頭による事故が圧倒的多く半数以上で(54.5%)

次いで右折時衝突(14%)

左折時衝突(14%)と続いています。       

    *交通統計平成27年(警察庁交通局)より 

 

          

自転車に乗用中の事故

   ・自分がケガをする         

   ・他人にケガをさせる

   ・私物を壊す(損害をあたえる)

自転車は車両の一種(軽車料)です。

法律違反を起こして事故を起こすと、自転車利用者は刑事任上の責がとわれます。

相手にケガを負わせた場合、民事上の損害賠償責任も発生します。

  刑事上の責任・・・相手を死傷させた場合「重過失致死傷罪」になります。

  民事上の責任・・・被害者に対する損害賠償の責任を負います。

自転車の事故で加害者になってしまうと

高額な賠償金を払うことになることがあります。 

 もし加害者になった場合は損害賠償責任が生じ

 賠償額が数千万円と高額になることもあります。

 

 

自転車の事故でも、自動車事故と同じように責任を負うことになります。

自動車の自賠責保険のようなものはありませんが

自転車事故による損害賠償責任や

自分自身のケガには「保険」で備えることができます。

(名古屋市など、自転車損害賠償保険等の加入を条例で義務化している自治体もあります。)

 

損害賠償責任は「個人賠償責任保険」

自分自のケガ身は「傷害保険」で

それぞれ補償されます。

 

 

自転車の安全な乗り方とルール

  1、自転車は、車道が原則、歩道は例外

      道路交通法上、自転車は「軽車両」です。自動車と同じ扱いです。

      違反した場合、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金

  2、車道は左側を通行

      軽車両である自転車は、車道の左側を通行しなければなりません。

      自転車道を通行する場合も左側を通行します。

  3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行

      歩道を通行するときは歩道の車道寄りを又は、指定されたところを

      すぐに止まれる速度で走り、歩行者の妨げになる場合は一時停止しなければ

      なりません。

  4、安全ルールを守る

      ・二人乗りはしない

      ・夜間は必ずライトを点灯する

      ・信号を正しく守る

      ・一時停止と安全確認をしっかり行う

      ・道路は並んで走らない

      ・飲酒運転はしない

          以上は違反すると懲役や罰金が科せられます。

 

   安全のために注意すること

       ・自転車乗用中は、携帯電話、イヤホーン等は使用しない

       ・傘さし運転はしない

        (各都道府県の公安委員会の遵守事項違反に当たる場合があります。)

       ・右折をするときは2段階右折

   5、子供はヘルメットを着用

       幼児、児童には乗車用ヘルメットを着用させましょう。

 

自転車運転者講習制度

   3年以内に2回以上危険行為で検挙された14歳以上が対象

   道路交通法の改正により、平成27年6月1日から、信号無視や一時不停止、飲酒運転など

   の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に、安全講習の受講が義務づけられま

   した。(5万円以下の罰金)

 

   自転車の検査等

     交通の危険を生じさせるおそれがある自転車については、警察官から、停止や検査

     応急措置や運転禁止を命じられることがあります。5万円以下の罰金)

 

 

           

 

交通事故を起こしてしまったら

    1、ケガ人がいたら119番に

    2、道路上の危険防止

    3、警察に連絡           

    4、事故状況の確認

    5、損害保険会社に連絡

                   

 

     交通事故は突然です。

     もしもの時、落ち着いて対応できるよう心掛けておきましょう。

 

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