交通事故経験談・・・「私は、交通事故でこんな経験をしました!」

 今回は当院スタッフの過去の交通事故経験談を書きました。

 

ケース 1

 

 A少年が中学1年生の時( かれこれ20年以上前 )、自転車運転中に居眠りをしてしまい、一時停止無視で交差点に進入、自動車と出会い頭に衝突してしまいました。

 

 

ケガの状況

 A少年・・・左足首骨折、頭を打ち意識消失

 相手・・・特になし

 

その他状況

・入院4日

・相手の自動車は任意保険未加入

・救急隊に名前を聞かれた時、違う名前を答えたらしく、親が病院にかけつけた時に「そんな人は入院しておりません」と言われたらしい

 

 

 今回のパターンを検証してみたいと思います。

 信号機の設置されていない交差点で、双方直進の自転車と自動車が衝突した場合の過失割合ですが、同幅員の道路、一方が明らかに広い道路、一方が優先道路、一方に一時停止の標識がある、などによって過失割合は変わってきます。

 

 

 今回、自転車が一時停止の標識を無視したため、基本的過失割合は自転車40%自動車60%となります。逆に自動車に一時停止の標識があった場合、自転車10%、自動車90%となります。これに自転車の速度が速い場合や夜間は過失割合は加算される要素となるそうです。また、明らかに先に入った、住宅街、商店街などといった場合は減算要素となるようです。

 

道路交通法43条では、

「 車両等は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識による停止線の直前( 道路標識等による停止線が設けられていない場合にあっては、交差点の直前 )で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない 」

とされており、車同士の事故であれば、一時停止無視側に過失を加重することになります。今回のように、自転車 対 自動車 の場合はこのようになるとのことです。

 

 

 次に、保険について考えてみます。今回の場合、加害者は任意保険に加入しておりませんでしたが、自賠責保険にて治療ができました。また、足りない場合はご本人様が自腹で払う、自腹で自転車を新車で購入する、ということで示談となりました。今回、法律上では自転車が被害者にはなっておりますが、一時停止無視をしたのは自転車側のため、逆に自動車側に迷惑をかけてしまった、という感じで丸く終わりました。

 

 

 

ケース2

 

 ケース1と同じA少年ですが、次は中学3年生の時の話です。

 

 A少年が雨が降る夜、塾からの帰り道。長い下り坂を自転車でスピードを出して下っていた時、側道から自動車が合流。しかし自転車の方がスピードが速かったため、合流してきた自動車の後方から追突。

※これは目撃者などもおらず、警察の方の仮説です

 

各破損状況

自転車・・・飛んでいきました

自動車・・・後部ガラスが粉々に割れ、トランク部にも凹みがあると思われる

 

 

ケガの状況

自転車・・・歯を4本折る、顔面から首に20cmの裂傷。一ヶ月の入院

自動車・・・不明

 

その他状況

・雨がふっていた、車のガラスが割れたにもかかわらず、自動車は逃げていきました

 

・被害者は現場から歩いて家に帰った

・車のガラスは前面と後面では割れ方が違うそうです。前面は蜘蛛の巣状に割れ、後面は粉々に割れるとの事で、ケガから推測して後面のガラスで切ったとの事(警察の方の説明)

・事故の場所を警察に説明した際、全く違う場所を説明していたらしく、自転車などもなかなか見つからなかった、らしい

 

 

 さて、今回は「 ひき逃げ 」にあたります。ひき逃げ時の保険について考えてみたいと思います。

20年以上前の話のため、今回も現代の保険システムに当てはめて考えていきます。

 被害者の方は、個人で加入していた交通災害共済など、いくつかの保険で治療したとの事です。しかし、もしそういった保険に加入していなかったら、どうしていたのでしょうか。

 

手段 1

 政府保障事業制度を利用する。これは、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険の対象とならない「 ひき逃げ事故 」や「 無保険事故 」に遭った被害者に対し、健康保険や労災保険などの社会保険の給付や本来の損害賠償責任者の支払いによっても、なお被害者の損害が残る場合に、最終的な救済措置として法定限度の範囲内で政府(国土交通省)がその損害をてん補する制度です。

 

手段 2

 人身傷害保険を使う。これは自動車の任意保険に付帯できる特約の一つで、記名被保険者や家族の方が自動車に乗っている時だけでなく、歩行中などの車外の補償もあります。

※自動車の任意保険に加入している事が大前提ですが、保険会社や契約内容によっても違いますので要確認

 

 といった感じで、知識があればより良い補償を受ける事ができるかもしれません。場合によっては、顔面から首にかけての20cmの傷も後遺障害が認められたりする事もあるかもしれません。この体験をされた方は、自分で怪我したから自分で治療費を出し、個人で加入している保険からのみ補償を受けたそうです。

 

 

 「 知らない 」って本当に損ですね。交通事故で本当にお困りの方、どうぞまはろ接骨院にご相談下さい!!

 

 

 

 愛西市、津島市、稲沢市周辺の方で交通事故で悩んでいる方が一人でもいなくなるように、これからもまはろ接骨院は頑張っていきます。

 

 

 

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