交通事故 追突されて加害者が二人?? ~ 愛西市まはろ接骨院 ~

 最近、不運にも交通事故に遭われてしまった患者様から相談がありましたので、ご紹介させていただきます。

 

「 主人が運転する自動車に同乗中、後方から友人が運転する自動車に追突されてしまいました・・・。 」

とのご相談をいただきました。今回の場合の状況を整理していきたいと思います。

 

過失割合・・・友人 8 :ご主人様 2 

事故の処理・・・物損事故扱い 

ケガの状況・・・後日、むちうち症状が出た

 

 

といった状況です。今回の場合、相手が80%加害者です。さて、ここで患者様からのご相談は

 

 

「 物損事故扱いなんですが、治療はしていただけるのでしょうか?? 

 

 

 

答えは

 

 

「 はい、問題ありません 

 

 

です。本来、物損事故の場合、自賠責保険からの補償は受ける事ができません。そもそも「 物損事故 」は「 物損 」しか発生していないという「 事故 」なわけで、自動車のバンパーが凹んだよ、ガードレールを壊してしまったよ、などの事故なわけです。そして物しか壊れていないため、人にしか補償されない自賠責保険は適用されないのが通常です。

 

 

しかし!!今回の場合の様に、後日むちうちの症状が出てきたという事は日常茶飯事です。交通事故の場合、事故に遭ったその時は痛みが無くても、後日痛みがでる事は多々あります。ここで大切なのは、やはりお身体を治療する事が最優先だと思います。

今回、物損事故扱いの場合、考えられる選択肢として

 

1.人身事故に切り替えていただく

2.「 人身事故証明書入手不能理由書 」という書類を作成し、物損事故のままにする

 

が考えられます。

 

 

この「 人身事故証明書入手不能理由書 」とは、事故は物損事故で処理されているが、この書類を提出する事で治療ができる、という書類です。

そしてポイントとなるのが、人身事故の場合、免許の点数が減点される場合があり、場合によっては免停となる場合がある事を是非覚えておいて下さい。今回人身事故に切り替えると、加害者が友人という事は、友人の免許に影響が出るため、慎重に判断して下さい。

 

※ 注意 ※

上記の記事を読むだけでは、物損事故扱いのままにする事を推奨していると思われてしまいますが、基本的には交通事故で怪我をしたら、人身事故として届ける事が重要です。物損事故の場合、デメリットもありますのでご注意ください。

 

 

 

もう一つのポイントとして、今回の加害者は誰??という事を考えてみましょう。

1.友人

2.ご主人

 

さぁどちらでしょう??

 

 

ここで少し違った見方をすると・・・

ご主人と奥様の二人が乗っていた車の関係は、

加害者・・・ご主人

被害者・・・奥様

となるんです。

 

 

 

という事は、答えは1.2の両者が加害者となります。相談された奥様は、友人、ご主人の自賠責保険から補償を受ける事ができます。という事は、友人の自賠責保険から120万円、ご主人の自賠責保険から120万円、計240万円が限度額となります。

 

 

 

民法第719条第1項前段

数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えた時、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。

 

とあります。各自が連帯してその損害を負うとは、友人もご主人も奥様が受けた損害全額について賠償責任を負うとの意味です。被害者保護を目的とした条文です。しかし、奥様は両者から二重に損害賠償を受ける事はできません。限度額が二倍になるだけです。

 

妻は他人!!

 

という事ですね。そのため、奥様はご主人からも補償を受ける事ができる、というわけです。ただ、先ほど述べた、人身事故扱いにすると、場合によってはご主人が免停になる可能性もある、という事になりますのでご注意ください。

 

さて、それでは任意保険ではどの様になるのでしょうか??

 

・対人賠償責任保険

任意保険の対人賠償責任保険では、約款で被保険者の父母等につては保険金の支払いは免責である事が明確に規定されています。

 ・家族は相互扶助の関係にあること

 ・自動車が家族の共同の利益のために使用されていること

 ・詐欺的に保険金請求がなされる恐れがあること(いわゆるモラルリスク)

このような事情を考慮したものであると思います。したがってご主人の対人賠償責任保険では、友人は補償されますが(過失割合によって補償される額は変わる)、奥様は補償されないことになっています。

 

 

・人身傷害補償

『自分のケガの治療費』はどの保険で補償されるのか、というと、この『人身傷害保険』になります。

この保険に加入していない場合、ご自身のお身体の治療費は自己負担となります。

またご自身のみならず、事故をした際に同乗していた方の治療費も補償してくれます。

 

★メリット

・単独事故の際も補償される

過失の割合に関係なく補償を受けることができる

・歩行中や自転車乗車中の事故の際にも補償される

・被保険者の家族の場合は、被保険自動車以外の車に乗っていた場合でも補償される

この保険は使用しても等級がさがらない(=保険料があがることはない)

 

 今回のご相談にある物損事故扱いのまま処理をするにあたり、デメリットをフォローする事ができる保険ですね。こういった交通事故というのは、知らないと損をする事が多々あると思います。損保会社も教えてくれない事もあります。やはり交通事故は「 知識 」ですね。愛西市、津島市、稲沢市で交通事故でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非まはろ接骨院にご相談ください。

 

 

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